音楽教室における著作権の問題 まとめ 2018年 3月
JASRACが楽曲の使用料を
徴収する法的根拠は
著作権法第22条である。
「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」
https://ja.wikibooks.org/wiki/著作権法第22条
音楽教室で楽曲を使う際には
この法律の「公衆」という言葉を
どのように解釈するかが
一つの論点となっている。
また、もう一つの論点として
音楽教室における楽曲の使用が
著作物の例外的な無断使用 に
当てはまるかどうか、がある。
著作権法第38条1項
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」
著作権なるほど質問箱
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/8.g.html
使用料徴収に反対している「守る会」では
利用主体者を生徒、教師として考えており
指導場面では「公衆」に当たる人はいないとしている。
生徒たちの発表会の場面では
演奏主体である生徒に報酬が払われていないこと
演奏会では入場料をとっていないことから
著作物の例外的な無断使用 ができる
としている。
JASRAC側では
音楽教室における曲の利用主体者は
音楽教室の経営者 としている。
音楽教室では基本的に申し込めば誰でも生徒になることができるため
生徒は「公衆」に当たるとしている。
教室自体が営利目的の活動であるため
著作物の例外的な無断使用 は当てはまらないとしている。
音楽大学と音楽教室の違いは「学校法人であるかどうか」と答えている。
□JASRAC、音楽教室から著作権料徴収 10年間、埋まらなかった両者の「溝」
https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/jasrac-mamorukai
□JASRAC、徴収開始でも続く著作権料巡る争い
4月1日に「音楽教室」からの徴収開始だが・・・
https://news.infoseek.co.jp/feature/jasrac/
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html
http://copyright-topics.jp/topics/collect_fees_from_music_classes/
自分はピアノ教室に通わせてもらった時期が長く
20年ほど音楽を続けてきてしまっていて
ピアノの教師になることを考えていたことがありました。
その上で考えると、音楽教室からは徴収してもらいたくないな、と思うところもあります。
しかし
曲を使うことに対しての対価を払うことは
単純に考えても大切なことですし
作品に対して適切な評価がされて報酬が返ってくる方が
音楽文化の発展に対しても良い
と考えています。
また、音楽教室に通うという以外にも
パソコンがあればYouTubeが見れて
無料でボーカロイド曲を作れる環境もあり
iPhoneがあればGarageBandがすでに入っていたりするので
個人で音楽に親しむ機会は増えていると感じていますし
音楽に親しむ人は音楽教室以外からでも増えていきそうだと思っています。
ただ、音楽の技術を分配することは
現在の公立の学校では十分にできていないので
技術を持ったプロの演奏家が
指導や演奏をするために
地域に来ることができるような
財団なり支援団体なりができる必要がありそうですし
音楽文化の発展という面に対しては
たくさんの人に
良い音楽を聴くことができる機会を作っていくことが
大切だと思います。